相続業務

◇ 遺言の作成 ◇

 1,遺言作成のメリット

①作成者の意志を反映した遺産(相続財産)の分配ができます。
②遺産(相続財産)をめぐる相続人間の争い(争続)を避けることができます。
③法定相続人以外の人にも遺産(相続財産)を残すことができます。

 

 2,遺言の種類

遺言には普通方式と緊急方式(沈没しようとしている船に乗船している場合等)があります。
普通方式には,①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言があります。
各方式には一長一短ありますが,公正証書遺言が最も確実であるとされています。

 

 3,費用の概算

当事務所に公正証書遺言の作成支援を依頼していただいた場合,当事務所への報酬費用は,
3万円となります(遺産の総額が1,000万円を超えない場合)
※相続財産の額に応じた公証人への公正証書作成費用が必要となります。
※相続税対策が必要な場合は,税理士をご紹介させていただきます。

 

◆ 遺言の検認 ◆

 1,遺言の検認

遺言書を見つけたとき公正証書遺言以外の遺言は,遅滞なく必要書類とともにこれを家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。  

 

 2,費用の概算

当事務所に遺言検認の申立書の作成を依頼していただいた場合,当事務所への報酬費用は,
4万円となります(相続人全員が和歌山市内に在住している場合)。
※戸籍等の収集が必要な場合,別途戸籍等の取得費用及び報酬費用が必要となります。
※別途申立費用及び予納郵券(家庭裁判所に納める費用)が必要です。

 

◇ 相続の放棄 ◇

 1,相続放棄

相続財産には,資産(プラスの財産)だけではなく負債(マイナスの財産)も含まれます。負債が明らかに資産を上回る場合,相続人各人は,資産と負債を相続しないという選択をすることができます。
相続の放棄は,相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述して行わなければなりません
※相続を知った時から3か月経っていても,相続の放棄が認められう場合がありますので,あきらめずに一度ご相談ください。

 

 2,費用の概算

当事務所に相続放棄の申立書の作成を依頼していただいた場合,当事務所への報酬費用は,
3万円となります(放棄される方が1人の場合)。
※戸籍等の収集が必要な場合,別途戸籍等の取得費用及び報酬費用が必要となります。
※別途申立費用及び予納郵券(家庭裁判所に納める費用)が必要です。

 

◆ 土地や建物の相続 ◆

 1,相続登記について

相続が開始し,相続財産に不動産がある場合,被相続人の名義から相続人の名義に変更する手続きです。

 

2,遺産分割について

遺言等がなく相続が開始すると,相続人が複数いる場合は,相続財産はすべて民法の規定に従って,相続人間の共有となります。
個々の財産を最終的に誰に帰属させるかについての話し合いが遺産分割協議です。不動産の最終的な帰属が決定した後は相続の登記を申請します。
※司法書士が遺産分割協議書を作成できるのは相続人間に争いがない場合のみです。相続人間に争いがある場合は,弁護士をご紹介いたします。

 

 3,費用の概算

当事務所に相続登記の申請代理を依頼していただいた場合,当事務所への報酬費用は,
4万円となります(必要な書類が揃っていて,かつ,物件が1つの場合)。
戸籍等の収集が必要な場合,別途戸籍等の取得費用及び報酬費用が必要となります。
遺産分割協議書等の作成が必要となる場合,別途作成報酬費用が必要となります。
※別途登録免許税(国に納める税金,固定資産税評価額によって異なります)が必要です。