裁判手続その他の業務

◇ 裁判手続業務 ◇

 1,簡裁訴訟代理等関係業務

①貸したお金を返して欲しい。
②給料や残業代を払って欲しい。
③敷金が返ってくるか知りたい。
④消費者金融に過払い金がないか知りたい。
このような場合,弊事務所にご相談ください。
※認定司法書士は,簡易裁判所(訴額140万円までのものに限る)における民事訴訟や裁判外での和解交渉を代理人となって行うことができます。

 

 2,裁判書類作成業務

①借金が返済できないので自己破産をしたい。
②調停の申立をしたい。
このような場合,弊事務所にご相談ください
司法書士は,裁判所に提出する書類を作成することができます。

 

 3,費用の概算

簡易裁判所の原告の代理人となる場合,当事務所にお支払いいただく費用は,
着手金3万5,000円,及び,成功報酬(得られる経済的利益×8~15%)となります。
※別途訴訟費用(裁判所に納める費用)が必要となります。
※経済的に費用の捻出が難しい場合,法テラス(日本司法支援センター)の支援を受けられる場合がありますので,あきらめずご相談ください。
なお,事件の特殊性,困難性によっては簡易裁判所で扱える事件でも,弁護士へのご依頼をお勧めする場合があります。

 

◆ その他の業務(後見業務,信託) ◆

超高齢化社会への移行が進む現在,もはや認知症などによる判断能力の衰退は他人事ではなくなってきています。判断能力が衰退すると,財産の管理が自由にできなくなるため以下の方法があります。

 1,任意後見(事前の対策)

身寄りがないために,将来が不安である。将来のことを自分で決めておきたい。
上記の場合には,任意後見制度を利用できます。
任意後見制度は,判断能力が衰える前に,将来のために,支援内容と支援してくれる人を自分で決めておくことができます。
後に判断能力が衰えた時,申立により家庭裁判所で監督人が選任され,あらかじめ決めておいた人による支援が開始されます。

 

 2,法定後見(事後の対応策)

認知症が進行してきたため適切な判断が難しくなってきた。
上記の場合には,法定後見制度が利用できます。法定後見制度は,判断能力が衰えた時に,家庭裁判所に申し立てることにより,支援してくれる人を決めてくれます。

 

 3,信託(事前の対策)

認知症になったとき,他人ではなく身内に財産の管理を任せたい。。
上記の場合には,信託制度を利用することができます。信託制度は,認知症が進行し判断能力が衰退する前に,管理を任せる財産と管理をする人を決めておくことができます。あわせて,任せた財産の行先も決めておくことができます。

※上記の制度にはいずれも一長一短があり,家族の状況によっては適当でない場合もあり ます。もっと詳しく知りたいときは弊事務所にご相談ください。